「PCぶんご」の組織体制

総会
 
 運営委員

   上野福男役員
   山口輝寿
   關屋裕子
   樋口 壽
   石井武彦
   宇都宮健二
   吾妻憲一
   伊東俊義
   藤沢幸一
   北山
   中津留公二
   佐藤勉






 宇都宮会長
       |
 藤沢副会長、伊東副会長
       |
 山口事務局長
       |  吾妻会計、關屋会計(補佐)
       |
 事務局(パソコン診療所)
  各事業部
    ・へき地パソコンお助け隊事業
    ・ITに関わる人材を育成する研修事業
    ・パソコン指導者講習事業
    ・地域発展のためのIT化支援事業
  パソコンクラブぶんご会則 (案)
  (名称)
  第1 条 この会の名称は、パソコンクラブぶんご という。
   
  (事務所)  
  第2 条 この会は、主たる事務所を大分県津久見市大字津久見386番地 に置く。
   
  (目的)
  第3 条 この会は、パソコンやインターネット学習を通じて人の輪を広げる事を目的とする。
     
  (活動の種類)  
  第4 条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行なう。
 (1) パソコン・インターネットの学習を図る活動
 (2) インターネットによるネットワークを図る活動
 
     
  (会員)  
 

第5 条 この会の会員は、会の目的に賛同し、入会金及び会費を納入できる個人なら
びに法人よって構成する。

 
     
  (入会)  
  第6 条 会員の入会については、特に条件を定めない。  
  2.会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3. 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
     
  (入会金及び会費)  
  第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
     
  (会員の資格の喪失)  
  第8 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。  
  (1)退会届の提出をしたとき。  
  (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。  
  (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。  
  (4)除名されたとき。  
     
  (退会)  
  第9 条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
     
  (除名)  
  第10 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
      この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない 。
  (1)この会則等に違反したとき。  
  (2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。  
     
  (拠出金品の不返還)  
  第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。  
     
  (種別及び定数)  
  第12 条 この会に次の役員を置く。  
  (1)運営委員7 人以上10 人以内  
  (2)監査役 1 人以上 2 人以内  
 

(3) 1 人を会長、2 人以内を副会長とする。

 
  (4) 1 人を事務局長とする。  
  (5) 1 人を会計、2人以内を会計補佐とする。  
     
  (選任等)  
  第13 条 運営委員及び監査役は、総会において選任する。  
  2 会長及び副会長は、運営委員の互選とする。  
  3 監査役は、運営委員を兼ねることができない。  
     
  (職務)  
  第14 条 会長は、この会を代表し、その業務を総括する。  
  2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3  運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
  4  監査役は、次に掲げる職務を行なう。  
  (1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。  
  (2)この会の財産の状況を監査すること。  
  (3)前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又に報告すること。
  (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。  
  (5)運営委員の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、会長に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求すること。
     
  (任期等)  
  第15 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。  
  2  前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  3  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  4  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
     
  (欠員補充)  
  第16 条 運営委員又は監査役のうち、その定数の 3 分の1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
     
  (解任)  
  第17 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。  
  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。  
     
  (総会)  
  第18 条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2 種とする。  
     
  (構成)  
  第19 条 総会は、正会員をもって構成する。  
     
  (権能)  
  第20 条 総会は、以下の事項について議決する。  
  (1)定款の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)入会金及び会費の額
(7)事務局の組織及び運営
(8)その他運営に関する重要事項
 
     
  (開催)  
  第21 条 通常総会は、毎年1回とし、毎事業年度終了後2 ヶ月以内に開催する。  
  2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。  
  (1)運営委員会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5 分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監査役から招集があったとき。
     
  (招集)  
  第22条 総会は、会長が招集する。  
  2  会長は,規定による請求があったときは、その日から10 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5 日前までに通知しなければならない。
     
 

(議長)
第23 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(議決)
第24 条 総会における議決事項は、規定よってあらかじめ通知した事項とする。
2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、 出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第25 条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第26 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2 以上が署名、押印しなければならない。

(構成)
第27 条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

(権能)
第28 条 運営委員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第29 条 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)運営委員総数の3 分の1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)
第30 条 運営委員会は、会長が招集する。
2 会長は規定による請求があったときは、その日から10日以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第31 条 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第32 条 運営委員会における議決事項は、規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2  運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第33 条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
2  やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

(議事録)
第34 条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)運営委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2 人以上が署名、押印しなければならない。

(資産の構成)
第35 条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)その他の収入

(資産の管理)
第36 条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第37 条 この会の会計は、各号に掲げる原則に従って行なうものとする。

(会計の区分)
第38 条 この会の会計は、活動に係る事業に関する会計と会員の親睦を図る会計とする。

(事業計画及び予算)
第39 条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第40 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第41 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第42 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第43 条 この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければな      らない。
2  決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第44 条 この会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(細則)
第45 条 この定款の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この会の成立の日から施行する。

2 この会の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
 (1)入会金    1,000円
 (2)会費(年間) 6,000円
 (3)会費は月額分割(月額500円)での納入を認める。